最高裁判所第三小法廷 昭和57(あ)85 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。
理 由
弁護人前堀政幸、同彦惣弘の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、
共犯者であるAの証言は、被告人との共謀の点を含め、原判決の維持する第一審判
決の掲げるその余の証拠により補強されていると認められ、被告人を共犯者の自白
のみによつて有罪としたものでないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、
その余は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致
の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五七年七月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 横 井 大 三
裁判官 寺 田 治 郎
裁判官 木 戸 口 久 治
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